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高額介護サービス費について解説します

介護保険サービス負担額

介護保険サービスを利用する場合、その自己負担額は1~3割負担となります。

例えば、1割負担の方がデイサービスを利用する場合、施設の規模や利用時間によって異なりますが、だいたい1回 1,000円~2,000円程度(食費なども含む)の自己負担となります(あくまでも目安です)。

訪問入浴の利用は、1割負担で1回1,260円程度です。

このように、一つ一つのサービスは、1回1,000円や2,000円程度で利用する事ができますが、月に複数回サービスを利用する必要があったり、この他にもデイケアや訪問介護など、複数のサービスを利用したい場合、月々の支払いが高額になってしまうケースがあります。

 

そこできちんと理解しておきたいのが「高額介護サービス費」という制度です。

 

 

 

高額介護サービス費

 

高額介護サービス費とは、1か月のサービスの利用料金の自己負担額が、一定の上限を超えた場合、その上限を超えた部分の負担額が、払い戻されるという制度です。

 

 

どういうこと?

 

介護保険サービス利用料の自己負担額には、所得区分により、それぞれ上限が設けられていて、その上限を超えた場合、各自治体に申請を行えば、超えてしまった分の負担額が、払い戻されます。

ただ、この制度は、後に払い戻されるという制度なので、上限を超えてしまった場合でも、基本的には、一旦、利用料金を全額支払う必要があります。

 

 

 

負担限度額の区分

 

介護保険サービスの自己負担額の上限は、所得により設けられていて、6段階に区分されています。

 

1~3段階は、住民税非課税世帯です

第1段階

生活保護を受給している方等

自己負担限度額の月額

15,000円(世帯)

 

第2段階

その世帯全員が住民税非課税、かつ前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

自己負担限度額の月額

24,600円(世帯) 15000円(個人)

 

第3段階

その世帯全員が、住民税非課税(第一段階・第二段階に該当しない方)

自己負担限度額の月額

24,600円(世帯)

 

4~6段階は、住民税課税の方です

第4段階

課税所得380万円(年収が約770万円)未満

自己負担限度額の月額

44,400円(世帯)

 

第5段階

課税所得380万円(年収が約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

自己負担限度額の月額

93,000円(世帯)

 

第6段階

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

自己負担限度額の月額

140,100円(世帯)

 

4~6段階の区分では、介護保険サービスを受ける方の課税所得で判定されます。

例えば、一緒に暮らしている息子の課税所得が700万円以上であったとしても、区分や判定には影響ありません。

あくまでも、介護保険サービスを利用する方の年収により区分されます。

 

 

計算してみましょう

 

実際、払い戻し金額がいくらになるのかは、自分で計算する必要はありません

申請を受けた自治体が、払い戻し金額が最大になるよう計算してくれます。

 

なので、ここでは簡単に、払い戻し金額の計算方法をみてみましょう。

介護保険サービスを利用する方が、一人の場合複数の場合で、少し計算方法が変わってきます。

 

わかりやすく、第4段階(世帯限度額44,400円)での払い戻し金額を計算してみます。

 

介護保険サービスを利用する方が一人の場合

 

自己負担額-負担限度額で計算されます 

自己負担額6万円

6万円-44,400円=15,600円

この場合では、15,600円が払い戻されます

 

介護保険サービスを利用する人が複数の場合

 

世帯の払い戻し額×個人の負担額÷世帯の合計負担額で計算されます

夫の自己負担額4万円

妻の自己負担額6万円

 

まずは、世帯の払い戻し額を計算します

夫の自己負担額+妻の自己負担額(世帯の合計負担額)-世帯限度額(44,400円)

4万円+6万円(世帯の合計負担額10万円)-44,400円=55,600円

 

ここでは、世帯の合計負担額が10万円で、世帯の合計払い戻し額が55,600円となります。

 

これを、世帯の払い戻し額×個人の負担額÷世帯の合計負担額という式に当てはめてみます

夫の場合

55,600円×4万円÷10万円=22,240円

 

妻の場合

55,600円×6万円÷10万円=33,360円

 

上記の場合、夫には22,400円が払い戻され、妻には33,360円が払い戻されます。

 

 

高額介護サービス費の対象外

 

高額介護サービス費の対象にならないものもあるので、把握しておきましょう。

・ショートステイでの滞在費やおやつ代

・施設生活での居住費や食費

・理美容費など日常生活に関する実費

・特定福祉用具の購入費

・住宅改修(バリアフリーへのリホーム)にかかる自己負担額

・生活援助型配食サービスにかかる自己負担額

 

などが、対象外となるので注意しましょう。

もともと、施設サービスの食費、施設の居住費、日常生活費などは、介護保険サービスの対象外なので、高額介護サービス費の対象にはなりません。

 

 

申請方法

自己負担額が限度額を超えてしまった場合、その介護保険サービスを利用した、3か月後に、各自治体から申請に必要な書類が送られてきます。

書類が送られてきたら、必要事項を記入し、各自治体の窓口に提出してください。

 

提出する際、マイナバーカードや、通帳のコピー印鑑などが必要なので、忘れないようにしましょう。(自治体により異なる)

申請に必要な物は、申請書に記載されているので、必ず確認しましょう。

 

高額介護サービス費の申請には、期限があるので注意が必要です。

期限は、その介護保険サービスを利用した翌月の1日から2年以内です。

期限が過ぎてしまうと、時効となってしまうので、お金は戻ってきません。

    

申請書が届いたら、早目に申請しましょう。

 

払い戻しはいつ?

 

申請書を提出しても、すぐにお金が戻ってくるわけではありません

高額介護サービス費の申請後、さらに審査などを行い、払い戻しの金額が確定したら、本人の口座に振り込まれます。

期間としては、申請が完了してから、約2か月後です。

 

申請が完了しても、払い戻しまでかなり時間が掛かるのですね。

しかし、一度申請をしてしまえば、再度申請をしなくても、払い戻しを受けることができます。

 

その他の注意点

 

医療控除を受ける場合は、注意が必要です。

介護保険サービスの中には、医療控除の対象となるサービスがあります。

その対象となるサービスを受けていて、高額介護サービス費で払い戻しを受けている場合、支払っている金額から、払い戻しを受けた金額を差し引いて申請する必要があります。

そのため、高額介護サービス費の支給決定通知書や領収書は、必ず保管しておきましょう。

 

 

今回は、高額介護サービス費について解説しました。

介護保険サービスは、長期的に利用するケースが多いので、なるべく費用は抑えたいです。

それでも、限度額を超えてしまった場合は、高額介護サービス費支給制度を利用しましょう。

申請書が届いたら、後回しにせず、すぐに申請をすることが大切です。

期間は2年間なので、時効を迎えないよう気を付けましょう。

 

 

 

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