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介護に関する疑問  償還払いって何?

償還(しょうかん)払いって何?

 

 
償還払いというのは、被保険者である利用者が、一旦、介護保険サービスに対する費用を全額支払い、その後、申請をすることによって、本来負担するはずの1割を差し引いた、9割が、保険者である市町村から被保険者へ支払われるという制度です。
 
 
 
 
 
「なんか難しいですね」
         
 
 
 
 
難しい事はないですよ。
 
 
 
 
簡単に言うと、一旦、全額支払ったお金が、後で9割戻ってくるといったものです。
 
 
本来、介護保険サービスの費用は、利用者の負担する1割を事業者に支払えばよいのですが、介護保険サービスによっては、この償還払いを用いなくてはならない事があります。
 
 
 

償還払いとなるケース
 

 
それでは、どのような場合、償還払いとなるのかを見てみましょう。
 
                               
福祉用具の購入費
特定福祉用具の購入費が、1年間で10万円まで補助されます。
都道府県指定されている事業者からの購入が条件です。
10万円を超える部分は自己負担となります。
                        

             

 
 
住宅改修
20万円までの補助があります。
適用される、住宅改修の条件があるので、注意が必要です。
20万円を超える部分は自己負担となります。

                                               
 
 
高額介護サービス費
介護保険サービスに掛かった費用が高額になり、それぞれの条件によって上限と定められた、一定の金額を、介護保険サービスの費用が超えてしまった場合、申請をする事によって、超えた部分のお金が戻ってくる制度。
償還払いなので、一旦、全額支払う必要があります。
 
                                               
 
高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険の両方の費用を合算し、それぞれの条件によって上限と定められた、一定の金額を超えた場合、申請をする事によって、超えた部分のお金が戻ってくる制度。
 
                      

介護度が認定される前に利用した介護保険サービス費
介護保険サービスは、介護認定を申請した日から利用する事ができます。
しかし、介護度がはっきりするまで、費用は全額自己負担となります。
後に申請し、9割が戻ってきます。
           
               

その他、現物給付を受けられない場合
普段、介護保険サービスを、実際に、1割の費用を支払う事で利用していますが、それを現物給付といいます。
その現物給付を受けられない場合、例えば、急に必要になったサービスをケアプラン無しに利用した場合などは、一旦全額自己負担となり、償還払いとなります。
 
また、介護保険を一定の期間滞納してしまった場合、償還払いで介護保険サービスを利用しなければならない事もあります。
          
                   
 
 
償還払いがどういったものなのか、分かって頂けたでしょうか。
 
一時的な出費は増えてしまいますが、後から9割戻ってくるので、実質的な負担はかわりません。
しかし、償還払いは、申請を怠るとお金が戻って来ないので、注意して下さい。
 
                      
 
 
 
 
介護に関する疑問まとめ  

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