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こうしんの介護に関する基礎知識  要介護認定

       介護保険サービスを利用したい!

 

65歳以上の高齢者には、市町村から「介護保険被保険者証」というものが交付されます。

この保険証があればいつでも介護保険が使える!

と思った人もいるのではないでしょうか。

実は、この介護保険証を提示するだけでは、介護保険は利用することはできません。
では、一体どのようにすれば介護保険サービスを利用する事ができるのでしょう。


要介護認定

 

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定というものを受けなければなりません。
この認定は、認定を受ける人が住んでいる市町村にある窓口へ申請をすれば受ける事ができます。
この認定を受ける事により、介護が必要なのかどうか、また、どれくらいの介護が必要なのかが判断されます。
申請は、本人やその家族が行います。

居宅介護支援事業所地域包括支援センターに代行をお願いする事もできます。

申請に必要な物
要介護認定申請書
市町村の窓口で受け取る事ができます。ホームページなどからダウンロードして利用する事も可能。必要事項を記入し提出します。

・介護保険被保険者証
65歳以上の介護保険の被保険者へ送られてくる保険証です。

・主治医の意見書
市区町村が認定の対象者の主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受けなければなりません

1次判定
 

要介護認定には、次判定2次判定があり、まずは1次判定です。

申請を受けた市町村は、認定調査を行います。
自宅や入院先の病院などを調査員が訪問し、認定を受ける本人の心身の状態などを確認します。

ここで注意したいのは、認定調査の時にはあまり頑張り過ぎないと言うこと。
知らない人に見られるという事で、いつもより頑張ってしまい、普段は困難な動作が、その日に限ってできてしまうことなどがよくあるそうです。
普段の本人の普段の様子などを、家族がメモに取り、調査員の方に渡すのも良いと思います。
緊張などせずに、ありのままを調査員に伝えることが重要です。

この調査結果などを基に、コンピューター判定を行います。
これが一次判定です。

2次判定
 

1次判定での判定の結果と、主治医の意見書、認定調査の特記事項などを基に、介護認定審査会が「介護が必要なのか、また、どれくらいの介護を必要としているのか」の判断を下します。
これが2次判定です。

この審査会は、保健、医療、福祉の学識経験者で、原則的に5人1組で組織されることになっています。

この2次判定で、要介護度が決定されるわけです。

要介護(要支援)度

 

2次判定により、要介護(要支援)度というものが決定されます。
この判定結果は、要介護認定の申請から30日以内に通知される事になっています。
 
要介護と認定された方には、1?5の要介護度が通知されます。
 
「現在介護は必要ないが、将来的に要介護になり得るので、介護が必要とならないために、健康を維持できるように支援しよう」という方には、1?2の要支援度というものが通知されます。

要介護認定の区分に該当しなかった人には、不認定・非該当の通知がなされます。

 
ちなみに、要介護度は1が一番低く、介護が一番必要とされている状態は、要介護5です。
 
この、要介護(要支援)度が認定されて、初めて介護保険サービスを利用することできます。
要介護度により、利用できるサービスの幅や量などが異なってきます。
介護保険内で利用できる金額も要介護度で変わってきますし、特別養護老人ホームへの入所条件が要介護3以上だったりと、受けられるサービスも変わってきます。

要介護度認定区分

 

認定を受けた結果、その決定に納得できない場合
 

要介護認定を受けてから30日以内に介護度は決定しますが、高齢者の心身の状況は変化しやすいため、その間に状況が変化する場合などもあります。
また、本人や家族が感じていたよりも介護度が低く認定される事などもあります。その場合はどうしたら良いのでしょう。

結果に納得できない場合の対処法には2つあります。

1・不服の申し立てをする
決定に不服が合った場合は、要介護認定の通知を受け取ってから60日以内に都道府県へ届け出をします。市町村ではなく都道府県です。
しかしこの場合は、不服が認められるか否かの判断にも時間が掛かりますし、不服が認められた場合、さらに要介護認定をやり直さなくてはならないので、要介護度が再認定されるまでかなりの時間を要します。


2・区分変更の申請をする
多くの人は、この区分申請を利用するようです。
本来この区分申請は、要介護者の心身の変化などにより、要介護度の区分が変わったと判断した場合に行うものです。
要介護認定と同じ方法で申請する事ができます。結果は要介護認定と同じように30日以内に通知されます。
しかし、必ずしも自分たちが予想していたり希望している認定結果になるとは限らないので注意しましょう。

詳しくはこちら
介護認定を受け直す事はできますか?

   

要介護認定の有効期限

要介護認定には有効期限があるので注意しましょう。
新規に認定された場合は、要介護も要支援も基本的に6ヶ月
更新認定の有効期限は12ヶ月です。

しかし、この有効期限は必要とあれば各自治体が判断し、短くしたり長くしたり設定する事ができます。
申請者の状態が短期間で変化しやすいであろうと判断された場合(介護度が短期間で上がる可能性がある または、一時的に状態が悪化しているため、短期間で介護度が軽くなると判断された場合など)は有効期限を短く設定します。
逆に、長期間現状の状態が維持されるであろうと判断された場合(寝たきりの状態で要介護5。この場合、状態の回復の可能性も低く、これ以上の悪化も見込まれないなど)は有効期限を長く設定します。

要介護度の有効期限は要介護認定の結果と共に通知されます。また、介護保険被保険者証にも有効期限は記載されるので確認しておきましょう。

なお、要介護認定の更新申請は、有効期限の60日前から可能です。

また、介護保険サービスは、要介護認定の申請日にまで遡って利用する事ができます。


詳しくはこちら

要介護認定決定前にサービスは利用できますか?

 

介護保険サービスを利用しよう

 


要介護認定により介護度が決定したら、ケアプランを作成します。

自宅でホームヘルパーデイサービスを利用したい方は、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんが、サービスを受ける本人やその家族に合ったケアプランを作成してくれます。

このケアプランがなければ、介護保険を利用しサービスを受ける事ができません。

要支援の人、介護予防・日常生活支援総合事業を利用したい人は、地域包括支援センターへ相談に行きましょう。

 

要介護認定は、介護保険サービスを受けるためにとても重要なものだという事がわかって頂けましたでしょうか。
 
介護保険サービスを利用したい!と思ったら
まずは、市町村にある高齢者の相談窓口や、介護保険の相談窓口へ相談に行きましょう。
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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