介護に関する疑問 介護認定を受け直す事はできますか?
介護度が合っていない?
要介護認定を受け、要介護1と認定されました。
しかし、認定の調査員との面談時は、いつもより良く見せようと、おばあちゃんが頑張って、普段できない事もできてしまうし、受け答えもいつもよりはっきりしていて、普段よりしっかりとしたおばあちゃんでした。そのため、認定結果と介護度が合っていない様な気がします。
というケースは、良くある事です。
要介護1と認定されたけれど、これでは、おばあちゃんに合った適切な介護サービスを利用することができない
こんな時は、どうすれば良いのでしょう。
要支援2と要介護1とでは、かなりサービスの内容に差がありますし、特養の入所条件として、要介護3以上と定められていたりと、介護度が1段階変わるだけで、受けられるサービスや、上限はかなり変わってきてしまいます。
認定結果に不満があったり、納得がいかないという場合、介護認定を受け直す手段の1つに、「不服申し立て」というものがあります。
各都道府県に設置されている介護保険審査会に対して、判定結果が不当であったと訴えるものです。
不服申し立てが可能なのは、介護認定の結果を受けた翌日から60日以内。
その間に、介護保険審査会へ審査請求を行い、裁決を待ちます。
しかし、不服申し立ての場合、その申し立てが妥当だと認められたとしても、新たな要介護度が通知されるまでには、数ヶ月掛かってしまう事もあり、この方法では、再認定に時間が掛かってしまうのが難点です。
もう1つの方法として「区分変更申請」というものがあります。
これは、要介護認定を受けた対象者の身体の状態の変化などに伴い、今の介護度では、適切なサービスを受ける事ができないなどの場合、認定を見直すというものです。
高齢者の方の健康状態や、身体の具合などは、すぐに変化します。認定に不満がある時だけでなく、高齢者の方の状態に合わせ、適切な介護度を認定してもらう事により、適切なサービスを受ける事ができ、本人や家族の負担の軽減にも繋がります。
区分変更であれば、再調査の結果が出るまでの期間は30日以内と短いので、不服申し立てより区分変更を行う事が多いようです。
しかし、区分変更は、必ずしも介護度が上がると言うものではありません。
介護度が変わらない場合もあれば、下がってしまう事もあります。
区分変更を検討するのであれば、本当に今の介護度が合っていないのか、区分変更によって介護度が上がるのか、担当のケアマネジャーとよく相談するのが良いでしょう。