介護に関する疑問 介護保険を滞納するとどうなりますか?
第1号被保険者(65歳以上)
40歳から支払い義務のある介護保険ですが、第1号被保険者は、年金年額が18万円以上の場合は、年金から天引きとなる「特別徴収」で介護保険料を納めます。
※対象は老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職金)、遺族年金、障害年金。
年金年額が18万円未満の場合、または年度途中で65歳になった人は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払う「普通徴収」で、介護保険料を支払う事になります。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
第2号被保険者の場合は、会社などで健康保険に加入している場合、健康保険料と同じように、給与、ボーナスなどからの天引きとなります。
自営業などで国民健康保険に加入している場合は、世帯主から世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。
このように、40歳以上の方に支払う義務のある介護保険ですが、やむを得ず滞納してしまうというケースも少なくありません。
では、保険料を滞納してしまった場合どうなってしまうのでしょうか。
まさか、介護保険を使えなくなってしまうなんてことには‥‥
納付書での支払いの場合など
ついうっかり支払う事を忘れてしまった
金銭的に厳しいので後回しにしていて忘れてしまった
このようにして、介護保険料の支払いが滞ってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。
地域により異なる場合がありますが、基本的に納付期限以降20日以内に督促状が発行されます。
その場合、介護保険料の他に、督促手数料、延滞金を支払わなくてはなりません。
督促手数料の目安は、70円?100円くらい。
延滞金は納期限の翌日から納入日までの日数によって算出されます。
地域により異なる場合がありますが、基本的には、期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは約7%。
1ヶ月を経過した場合は、その日から全て納めるまで、約14%となっています。
督促状が届いた時点で
「あ、支払うの忘れてた!」
「早く払わなきゃ!」
と、すぐに支払えば、多少の延滞料などはかかってしまいますが、介護保険も通常通り利用することができます。
しかし、特別なやむを得ない事情も無しに、滞納状態が長く続いてしまうと、次のような措置をとられてしまう事があるので、注意が必要です。
第1号被保険者(65歳以上)
1年以上滞納した場合
支払い方法が変更となります。
介護保険サービス利用時、通常であれば、サービス利用料の自己負担分である1割または2割を支払えば、介護サービスを利用できますが、介護保険料の支払いの滞納が1年以上続いていると、サービス利用料を、一旦全額支払わなければなりません。
その後、滞納分の納付が完了すれば、領収書などを提出し、一旦負担した分の8割または9割が返還されます。
1年6ヶ月以上滞納した場合
介護保険給付が一時差し止めとなります。
介護サービス費用を1割ないし2割ではなく、全額負担しなくてはなりません。さらに、後日申請する事によって戻ってくるはずの9割部分が一時的に差し止められてしまいます。
差し止められたものは、滞納している介護保険料に充てられる事もあり、戻ってくるはずの9割部分が、戻ってこなくなってしまいます。
2年以上滞納した場合
未納であった期間に応じて、自己負担額が、1割または2割から、3割へと一定期間引き上げられてしまいます。
また、高額介護サービス費が支払われなくなってしまう事があります。
保険料は、納期限から2年を経過すると、時効により納めたくても納められなくなってしまうので注意が必要です。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)
保険給付の差し止めが行われる場合があります。
介護保険料は、給与からの天引きで納めるため、滞る事は稀ですが、もし滞ってしまった場合は、保険給付が差し止めとなる場合があります。
私は、介護保険なんて使わないから、払いたくない
そう考える方もいるかも知れません。
しかし。
将来がどうなるのかなんて誰にもわかりません。
介護が必要になった時困るのは、自分自身ですよね。
それに、介護保険は、将来の自分のためだけではなく、今、介護が必要な高齢者の方々の生活を支えるためにも、しっかりと納めなければならないのです。
まあ、せっかく納めても、それをうまく運用してもらはなくては、納め甲斐がありませんけどね‥‥。