1. HOME
  2. ブログ
  3. 老人ホーム紹介
  4. こうしんの介護保険入門 第2号被保険者とは

COUSINブログ

blog

老人ホーム紹介

こうしんの介護保険入門 第2号被保険者とは

強制適用

 
 
介護保険における被保険者は、年齢により2つの種類に分けられます。
第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40歳以上)です。
 
40歳になると、市町村に住所を有し医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入している事を条件に、介護保険への加入が義務づけられています。これを「強制適用」と言います。
つまり、40歳になるとこの強制適用により介護保険における被保険者となり、介護保険料を納める義務が生じるというわけです。

        
 
 

 
 

 
 
 

第2号被保険者

 
 

 
強制適用により被保険者となる第2号被保険者ですが、第1号被保険者とは違い、第2号被保険者の元には、介護保険被保険者証は郵送されてきません。
一定の条件を満たさなければ、介護保険サービスを利用することができないためです。

どういうこと?

 

 
 
介護保険サービスを受けられる条件
介護保険法で定められている「特定疾病が原因で介護が必要になった場合にのみ、認定を受け介護保険サービスを受ける事ができます。

例えば、交通事故などの後遺症で、第2号被保険者に介護が必要になったとしても、介護保険サービスを利用する事はできません。
あくまでも、特定疾病により介護が必要になった場合にのみサービスを利用することができます。
 

 
 
特定疾病一覧
がん末期(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回
  復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
 

2関節リウマチ
 

3筋萎縮性側索硬化症
 

4後縦靭帯骨化症
 

5骨折を伴う骨粗鬆症
 

6初老期における認知症(アルツハイマー、脳血管性認知症など)
 

7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 

8脊髄小脳変性症
 

9脊柱管狭窄症
 

10早老症(ウェルナー症候群)
 

11多系統萎縮症
 

12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 

13脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
 

14閉塞性動脈硬化症
 

15慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
 

16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これらの特定疾病が原因で介護が必要であると認定された場合にのみ、介護保険サービスを利用する事ができます。
 
 
保険料
第2号被保険者の保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与や所得、資産に基づいて算定されます。
また、被用者保険(健康保険や共済組合)の加入者の保険料は、事業主と被保険者の折半で負担します。
 
なお、40歳から64歳の被扶養者は、個別に介護保険料の負担はありません。
 

 
 
保険料の納付方法
加入している医療保険と合わせて徴収されます。
 
国民健康保険加入者の場合は、その家の世帯主が世帯全員の国民健康保険料と一緒に納付します。
なお、被扶養配偶者が65歳になると、第1号被保険者となるため、その時点から介護保険料は個別に納める必要があります。
 
健康保険などの加入者は、健康保険料と一緒に給料やボーナスから差し引かれます。
 
 
 

第1号被保険者と第2号被保険者の違いを比較してみましょう
 
 
      第1号被保険者            第2号被保険者

・65歳で市町村に住所を有する者        ・40歳以上65歳未満で、市町村
                        に住所を有し医療保険に加入
                        している者

・介護保険被保険者証が発行される       ・介護保険被保険者証は発行され
                        ない

・介護が必要になった原因がいかな       ・特定疾病が原因で介護が必要に
 るものであっても、要介護・要支        なった時にのみ介護保険サービ
 援の認定がされれば介護保険サー        スを利用する事ができる
 ビスを利用することができる

・保険料は所得別に段階的に定めら       ・医療保険ごとに設定されている
 れている                   介護保険料率と給与等を基に定
                        められる

・納付方法には特別徴収と普通徴収       ・健康保険料と合わせて、給与等
 がある                    から差し引かれる
                        国民健康保険の場合は、世帯主
                        が世帯全員の国民健康保険料と
                        一緒に納付する

第1号被保険者と第2号被保険者にはこのような違いがあったのですね

            

被保険者とは
第1号被保険者とは 

介護保険を滞納するとどうなる?

有料老人ホームをお探しなら、COUSIN(こうしん)にお任せ下さい

       

様々な有料老人ホームを見学してきた私達が、皆様の有料老人ホーム探しを全力でサポート致します。
どこの有料老人ホームが、お客様に合っているのか、中立な立場でアドバイスさせて頂きます。

相談料や、紹介料などは一切頂いておりません。
先ずはお気軽にお問い合わせ下さい。

☎︎0120-650-542    営業時間 am10:00?pm8:00 土日も営業しております。

有料老人ホーム入門もくじ

こうしんの介護に関する基礎知識

高齢者の健康に関して   まとめ

COUSINの介護タクシー

 
 

関連記事

最新記事

カテゴリー