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こうしんの介護保険入門 要介護認定

                       

介護保険証

 

65歳以上の方には、お住まいになっている市町村から「介護保険証」というものが交付され、自宅に届きます。

この保険証があればいつでも介護保険が使える!

   

と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

健康保険証は病院で提示するだけで、医療費2割?3割の負担で医療機関を利用することができます。
しかし、介護保険証は、提示するだけでは介護保険サービスを利用する事はできないのです。

では、一体どのようにすれば介護保険サービスを利用する事ができるのでしょう。

要介護認定を受けましょう

 

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定というものを受けなければなりません。
この認定は、お住まいの市町村にある窓口へ申請をすれば受ける事ができます。

この認定を受ける事により、介護が必要なのかどうか、また、どれくらいの介護が必要なのかが判断され、その必要度により、介護保険を利用できる資格を得る事ができ、利用できるサービスやその量などが決定されます。

どういうこと? 
支給限度額とは

申請は、ご本人やその家族が行います。居宅介護支援事業所地域包括支援センターに代行をお願いする事もできます。

この時、「介護保険証」が必要になるので、ご持参下さい。

一次判定

 

申請を受けた市町村は、認定調査を行います。

自宅や入院先の病院などを調査員が訪問し、認定を受けるご本人の心身の状態などを確認します。
ここで注意したいのは、認定調査の時にはあまり頑張り過ぎないと言うこと。
普段は困難な動作でも、調査ということで、頑張って出来てしまうことなどがよくあるそうです。
緊張などせずに、ありのままを調査員に伝えることが重要です。

普段の様子などをメモしておき、調査員に説明するのもいいでしょう。

どのような調査?
 

1次判定では、基本調査74項目の結果を基にコンピューターで判定します。
74項目の簡単な内容
身体と動作の様子  麻痺の有無、歩行の状態など
生活維持に必要な機能  洗顔や整髪、嚥下など
認知機能の状態  意思の伝達など
精神、行動障害の有無と状態  徘徊行動など
社会生活への適応  買い物や簡単な調理など

二次判定

 

一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査の特記事項などを基に、介護認定審査会が「介護が必要なのか、また、どれくらいの介護を必要としているのか」の判断を下します。

この審査会は、保健、医療、福祉の学識経験者で、原則として5名1組で組織されることになっています。
この審査会では、一次判定結果の修正や確定、認定結果の有効期限の設定、主治医意見書と照らし合わせ矛盾が無いかなどを話し合い、要介護度を決定していきます。

要介護(要支援)度

 

二次判定により、要介護(要支援)度というものが決定されます。
この判定結果は、要介護認定の申請から30日以内に通知される事になっています。
また、この判定結果に不服がある場合、認定をした市町村ではなく、各都道府県の介護認定審査会に不服の申し立てをする事ができます。
 
要介護と認定された方には、1?5の介護度が通知されます。
 
「現在介護は必要ないが、将来的に要介護になり得るので、介護が必要とならないために、健康を維持できるように支援しよう」という方には、1?2の要支援度というものが通知されます。
 
ちなみに、介護度は1が一番低く、介護が一番必要とされている状態は要介護5です。

この要介護(要支援)度が認定されなければ、介護保険サービスを利用できる資格を得る事はできません。
要介護度により、利用できるサービスの幅や量などが異なってきます。
介護保険内で利用できる金額も要介護度で変わってきますし、特別養護老人ホームへの入所条件は要介護3以上です

支給限度額
 

支給限度額とは

 

ケアプランの作成

 

要介護認定により、要介護度が決定されました。
これでやっと介護保険サービスを利用することができます。
自宅でホームヘルパーやデイサービスを利用したい方は、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんが、サービスを受けるご本人やご家族に合ったケアプランを作成してくれます。
施設への入居が希望であれば、その施設のケアマネージャーさんがケアプランを作成してくれます。
 
このケアプランを基に、介護保険サービスが提供されます。
 
介護保険サービスを利用したい!
と思ったら、まずは市町村にある高齢者の相談窓口へ行きましょう。

 相談窓口はどこ? 
   
 
 
 
 

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