こうしんの介護保険入門 第1号被保険者とは
介護保険における被保険者は、年齢により2つの種類に分けられます。
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上)です。
高齢となり、自分が介護を受ける可能性が高くなる世代と、親に介護が必要になる可能性が高い世代とに分かれています。
第1号被保険者と第2号被保険者との違いは?
今回は、第1号被保険者について解説したいと思います。
65歳以上の被保険者の事を、第1号被保険者と呼びます。
65歳となり第1号被保険者になると、住んでいる市町村(保険者)から介護保険被保険者証が交付され、郵送で送られてきます。
要介護認定を受ける時、ケアプランの作成時や介護保険サービスを受ける時などに介護保険被保険者証が必要となるため、大切に保管しましょう。
介護保険サービスを受けられる条件
要介護・要支援状態であると認定されれば、介護保険の給付を受け、様々な介護サービスを利用することができます。
いかなることが原因であろうとも、介護が必要となれば介護保険を利用することができます。
保険料
保険料は個人ごとに異なります。
所得により段階的に分けられ、その段階に応じ、定められた保険料を納めます。所得が低ければ保険料は低く、所得が高ければ保険料も高くなります。
また、保険者(市町村)により段階の設定なども変わってくるため、市町村によっても保険料は異なります。
所得段階別介護保険料額の例
※この所得段階は市町村の条例によりさらに細分化することも可能であり、なおかつ保険料の基準額も市町村により異なるため、保険料は保険者によって異なってきます。
保険料の納付方法
年金が年額18万円以上の人
年金から天引きされます。(特別徴収)
年金が年額18万円未満の人
納付書での納付となります。(普通徴収)
※特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金・老齢基礎年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
第1号被保険者のまとめ
・65歳以上であり、市町村に住所を有するものが第1号被保険者となれる条件
・介護保険被保険者証が発行される
・介護が必要になった原因を問わず、要介護・要支援状態だと認定されれば、介護保険サービスを利用できる
・保険料は所得別に段階的に定められる
・納付方法には特別徴収と普通徴収がある
それじゃあ、第2号被保険者はどのようなものなの?
介護保険サービスは利用できないの?
どうなのでしょうか。
第2号被保険者については、次回解説したいと思います。
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