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こうしんの介護保険入門 被保険者とは

介護保険加入者

 
 
介護保険制度は、高齢者介護を社会全体で支える「しくみ」として生まれたものです。
その「しくみ」を運営する者を「保険者」と呼び、「しくみ」に加入する者の事を「被保険者」と呼びます。

      
 
 
 
 

 

介護保険への加入

 

 
介護保険に加入するにはどうすればいいの?
手続きは必要ですか?

         

 
 
いいえ。必要ありません。

 
 
介護保険への加入は、40歳以上の人を対象に義務づけられています。つまり、40歳になると同時に介護保険の被保険者となるわけです。
 
また、日本国籍でなくても、日本に在留資格があり住民登録をしていれば、外国籍であっても介護保険への加入対象者となるため、40歳になれば被保険者となります。
 
被保険者は年齢により、第1号被保険者(65歳以上で市町村内に住所のある人)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で市町村内に住所があり、医療保険に加入している人)の2つに分けられます。

 
被保険者になるとどうなるの?

        

 
 
介護保険料を保険者(市町村)に納める義務があります。
また、被保険者が要介護・要支援状態となった時、さまざまな介護保険サービスを利用することができます。
ただし、第2号被保険者は特定疾病が原因で介護が必要になったときのみ、介護保険サービスを利用することができます。
 
 
 

 

 

被保険者とならない場合

 

 
 
生活保護受給者の一部は、例外的に医療保険に加入しないこととなっているため、40歳以上65歳未満であっても介護保険の被保険者とはなりません。
被保険者とならないだけで、介護サービスを利用できないわけではありません。ややこしいですが。
 
適用除外の施設に入所・入院している期間は介護保険の「適用除外」となるため、この場合も被保険者とはなりません。
 
海外居住者(日本国内に住所を有さない者)も適用除外者となります。
 
短期滞在の外国人(在留資格1年未満)も適用除外者となり、被保険者とはなりません。
 

 
適用除外の施設
1 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設

2 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障 害者総合施設のぞみの園が設置する施設

4 国立及び国立以外のハンセン病療養所

5 生活保護法に規定する救護施設

6 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施 設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を 入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

7 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害 者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)

8 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るもの に限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

9 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)

 
どうしてこのような施設は、介護保険の適用外となっているの?
              

・長期間入所する人が多く、介護保険の給付を受ける可能性が低い
・重度の障害者が多く入所し、すでに介護が提供されている

などの理由から、これらの施設に入所・入院している人は介護保険の適用除外となるわけです。                     
適用除外となると、介護保険サービスを利用することができなくなります。ということは即ち、介護保険料を納めなくても良いということになります。適用除外の対象となった場合は、住んでいる市町村で手続きをしましょう。
 
 

 

なぜ40歳以上?

 

 
社会全体で高齢者介護を支える「しくみ」として誕生した介護保険制度ですが、社会全体で支えなければならないのに、なぜ介護保険加入の条件は40歳以上なのでしょう。

20歳からにした方がいいのでは?

などと気になった方もいるのではないでしょうか。

        

40歳以上が条件とされたのは、介護へ対する不安などを考え出す年齢が40歳ぐらいからであろうという理由からです。

40歳ぐらいになると、自分が初老期における認知症や脳卒中などにより、要介護状態になる可能性があるということ、そして、自分の親が、介護が必要な状態になる可能性が高くなるため、40歳以上を被保険者とすると定めたのです。

とは言え、やはり介護に関係がないから介護料を納めなくても良いとする考え方は、いささか気になる所ではありますよね。

なぜなのか。
それにも理由があります。

介護保険制度が施行されたのは2000年でまだまだ歴史も浅く、介護保険制度が創設された当時は、介護という問題を全ての人が身近なものと受け止めていた状況には到底なかったという背景も1つの理由となり、このような年齢設定になったのです。
 
しかし「介護が身近なものではないから介護保険料は徴収しない、納めない」では、いつまで経っても、介護を身近なものと考えてもらえる事はないでしょう。

本当の意味で、社会全体で介護を支えていくためには、若者達にも介護保険に加入してもらい、少ない額でも保険料を徴収することで、これからの高齢社会を支える中心となる若者達に、介護をもう少し身近なものとして捉えてもらうきっかけとなるのではないでしょうか。
 
とは言え、高齢化は日々進み、介護保険利用者の数は、介護保険制度導入前の予想をはるかに越えているそうです。
このままでは、介護保険制度が破綻する可能性もあります。

        

若者に介護を考えてもらうきっかけとしてではなく、単なる財源確保のために、近い将来、介護保険料納付の年齢引き下げがあるかも知れません。

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