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こうしんの介護保険入門 介護保険制度ができるまで

日本の高齢化率(総人口と65歳以上の人口の比率)が約15%となった1995年。この年に介護保険制度創設の議論が始まりました。
その5年後の2000年にスタートする事となった介護保険制度ですが、介護保険制度が始まるそれ以前には、高齢者を支える福祉制度として、どのようなものがあったのかご存知でしょうか。
 

 
措置制度?


 

 
 
そうです。措置制度です。
なんとなく聞いた事がある方もいるかも知れません。
介護保険制度以前の制度として存在していた「措置制度」とは一体どのようなものだったのでしょう。
 

 
 

措置制度

 

 
 
措置制度とは、福祉サービスを必要としている人に対して、そのサービスが必要なのか、利用できる条件を満たしているのかなどを自治体などの行政が判断し、利用者が希望しているサービスの利用可否や、その人が実際に利用すべきサービスを決定するというもの。
 
要するに、利用者本人にサービスの選択の自由は無く、行政の権限で福祉サービスを提供するというものです。
 
高齢者福祉においては、この措置制度は古いものと位置づけられてはいますが、実は完全に無くなったわけではありません。

養護老人ホーム病気や介護の必要が無い65歳以上で、経済的な理由で、自宅で生活ができない 等の理由で入所する事ができる施設)への入所には措置制度が用いられていますし、児童養護施設などの児童福祉施設への入所においては、依然、措置制度がとられています。

   

    

身寄りも無く、自分で判断できるような知識や経験もない児童にとっては、この措置制度は必要なものです。
 
では、高齢者福祉を支えていた措置制度が、介護保険制度へと変わっていったのはなぜなのでしょうか。
 

 

措置制度の問題点

 

 
 
・財源が税金
措置制度では、サービス料などは全て税金で賄われていました。一方、介護保険制度では、50%は40歳以上の被保険者が納付した保険料で賄われています。
高齢化率の上昇により、措置制度では財源確保が難しくなりました。
 
・行政が必要とみとめなければサービスが利用できず、権利保障が不十分
 
・行政が利用すべきサービスの種類や事業者を決めるため、利用者自身がサービスを選択できない
 
・サービス費用の利用者の負担額は、所得に応じた応能負担により定められていた(所得が高くなるにつれ、負担額が増える)ため、利用するにあたって所得調査が行われ、なおかつサービス費用が税金で賄われるため、サービス利用に対し抵抗感が生じる
 
・中高所得者層には、利用者負担が重くなる
 
・行政が利用者を振り分けるため、サービス提供者に競争原理が生まれず、質の向上などが見込まれない
 
 
 
など、様々な問題点が措置制度にはあったのですね。
これらのような問題点を見直し、高齢者介護における新たな社会保険制度として、措置制度に変わり介護保険制度が誕生したのです。

 
 
 
 

介護保険制度に変わって

 

 
 
2000年に介護保険制度がスタートし、措置制度での問題点は解消されたのでしょうか。
 
介護保険制度に変わって
・介護保険料の納付の義務化
介護保険の財源は半分は税金、半分は被保険者が納付した保険料で賄われているため、税金から支払う公費の負担が減った
 
・自分で納付した保険料が元手となっているため、利用するにあたり抵抗感なく利用ができる
 
・利用するサービスは、利用者自らが選択する事ができる
 
・サービスの必要性は、要介護認定などにより判断
心身の状態のみから客観的に判断される
 
・原則として所得調査は行われない
 
・利用者にサービス選択の自由が与えられたため、サービス提供者間に競争が生まれ、質の向上や多様性が見込まれるようになった
 
 
 
 
など、介護保険制度は措置制度での問題点を解消すべく作られたものなのだという事がよく分かりますね。

 
しかし、現在の介護保険制度に全く問題がないというわけでもありません。何事にも完璧というものは無いのでしょうし、さらに少子高齢化が進み続ければ、また新たな問題が出てくるでしょう。
 
介護保険制度はまだ始まったばかりです。
流動的な社会環境に適応させるべく、介護保険制度は定期的な改定を繰り返して行かなくてはならないのです。
 
 
また、高齢者福祉における措置制度において、デメリットばかりではなかったということも記述しておきたいと思います。
 
利用すべきサービスが行政の権限に委ねられていたという事は、言い方を変えれば、サービスを必要としている高齢者が行政に適したサービスを選んでもらえるという事です。

   
 
高齢者全ての方が、利用すべきサービスを正しく判断できるとは限りません。高齢になると判断能力も落ちてくるでしょうし、認知症という問題も出てきます。高齢者の中には、周りに家族などの手助けをしてくれるような人達がいなければ、介護保険を正しく利用する事が難しい人もいるのです。

       

しかし、皆に家族があるとも限りませんし、社会的に孤立している高齢者も少なくありません。家族に虐待されている高齢者がいるというのも現実です。
措置制度は、このような「物言えぬ高齢者」「経済的弱者」「孤立した高齢者」などを救済するためには、必要な制度だったのだと言うことは、理解しておかなくてはなりません。
 
措置制度から介護保険制度に変わった今、この措置制度で救われていた高齢者達も救う事ができているのでしょうか。
 
これから先、介護保険制度はどのように変わって行くのでしょう。

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