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有料老人ホーム入門  人員配置3:1とは

3:1

 

介護付有料老人ホームなどの特定施設では、国で定められている人員配置基準を満たす必要があります。
 
看護職員または介護職員を、要介護・要支援の利用者に対して、3:1以上配置しなければなりません。
 
 
ここで、よく勘違いしてしまうのが、3:1という数字。
 
 
入居者が60人だとすると、常に職員が20人?
 
人員配置が2:1の施設だと、30人も職員がいるって事?

            
 
 
 
配置なんて言われると、介護付有料老人ホームには、24時間、常に介護職員が20人も30人もいるものなのだと勘違いしてしまいますよね。

                
 
残念ながら、24時間、常に看護職員や介護職員がこんなにいる有料老人ホームは存在しません

こんなホームがあったら、働く側も入居する側も大変助かりますよね。
 
この様なホームが仮にあったとしても、人件費がかなり掛かるために、月額利用料はかなりの高額になってしまうでしょう。
 
 
それでは、この3:1という数字は、一体どういうものなのでしょうか。
 
入居してから
「あれ?こんなに介護職員が少ないなんて話が違う!」

            

 
なんて事にならないよう、次の説明を見てみましょう。
 
            
 

常勤換算

 
この、「3:1」という職員配置には「常勤換算」という計算方法を用います。

                        
 
 
どういったものなのかというと
 
入居者:常勤スタッフ=3:1になれば、特定施設の基準を満たす事になります。
 
 
つまり
 
要介護者60名の施設だとすると、常勤のスタッフを20名所属させる。要するに20名の看護・介護スタッフを常勤で雇えばいいという事になります。
 
 
この20名で、早番・日勤・遅番・夜勤・休み などのシフトを組み、施設での勤務を回して行く事になります。
 
なので、昼間は多くても大体7名ぐらいの人員体制になるのではないでしょうか。
 
 
3:1の人員体制だとしても、24時間常に3:1で介護をしてくれる訳ではないのですね。
 
 
施設によっては、2.5:1以上 2:1以上などと、基準より高い人員基準を設定している所もありますが、その場合、高くなる人件費などは利用者が負担するため、月額利用料や入居一時金が割高になってしまう事もあります。
 
          
 
 
どうでしょう。
3:1の謎が解けましたか?
 
この特定施設の人員基準は、住宅型有料老人ホームなどには当てはまらないので注意しましょう。
 
 
日中は何人のスタッフがいるのか、夜勤は何人なのかなど、職員体制に関しては、契約前に確認しておきましょう。

                

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