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介護に関する疑問  要介護認定決定前に介護保険サービスは利用できるか

よくあるご相談
要介護度が認定される前に、介護保険サービスを利用する事はできますか?
 
 

 

介護保険サービスを利用する為には、先ず、要介護認定の申請を行い、要介護認定を受けなければなりません。
要介護度が認定され、初めて介護保険サービスを利用する事ができます。
 
しかし、介護認定は、申請から認定まで、約1ヶ月掛かかり、その間、全く介護保険サービスを利用せずに生活するのが、困難ケースもあるのが現状です。
 
そのため、認定前でもサービスを利用できないのかという疑問を持つ方も多いようです。


 
 

介護保険サービスの利用

 
介護保険サービスは、要介護認定の申請から、認定結果の通知までの期間でも利用することができます。
                               
基本的に、介護保険サービスの利用は、申請日から遡って利用することができます。つまり、要介護認定の申請をしていれば、介護保険サービスを利用することができるという事です。
 
しかし、注意しなければならい点がいくつかあります。

 

要介護認定を受ける前に、介護保険サービスを利用する際の注意点

 

・償還払い

認定前のサービスの利用料は、一度、全額自己負担しなければならないので、注意しましょう。
 
その後、要介護認定されれば、申請日までさかのぼり、後払いという形で、保険給付を受け取ることができます。
これを償還払いと言います。
 
つまり、実質的に、自己負担は1割~3割になるということになります。

 

・認定結果が予想より低かった場合
 
要介護認定の結果、予想していた要介護度より低かった場合や、要介護だと予想していたにも関わらず、自立と
判断されたり、要支援と判定された場合、申請後に利用したサービスの自己負担額が増えてしまいます。

・要介護度が予想より低かった場合

その要介護度で設定されている介護保険サービスの支給限度額の上限を超えていた場合は、その差額が全額自己負担になります。

・要介護と認定されなかった場合

介護保険サービスの利用ができないため、利用したサービスは全額自己負担となります。


・要介護認定の申請前にサービスを利用する場合
 

申請日以前に利用したサービスは、基本的に全額自己負担です。

正し、緊急性を要する場合は、申請前の利用も可能なで、各自治体に相談しましょう。

 

要介護認定前の介護保険サービスの利用方法


要介護度が決定する前の、介護保険サービスの利用であっても、ケアプランは必要です。

認定前の介護保険サービスの利用の際には、「暫定ケアプラン」を作成しなくてはなりません。

居宅介護支援事業所などのケアマネジャーとよく相談し、想定される要介護度や利用できるサービスを十分考慮した上で「暫定ケアプラン」を作成しましょう。

 

合同会社COUSIN 計良 大夢

COUSIN代表 入居相談員 計良 大夢(けいら ひろむ)

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