介護に関する基礎知識 ショートステイ
短期入所生活介護って何?
漢字だらけですし、あまり聞き慣れない言葉ですよね。
横文字にしたら多分わかると思いますよ。
「多分わからない!」
‥‥。
短期入所生活介護と言うのは、ショートステイの事です。
ショートステイと言われると、皆さんピンとくるのではないでしょうか。
「ピン」
ショートステイと言うのは、その名の通り、短期間の施設への入所の事です。
主に、特養や老健へ泊まる事になります。
一時的に、自宅での介護が困難な時に利用します。
「遠くで冠婚葬祭があり、数日家を空けなければならない」
「父親の介護をしていた母親が、体調を崩してしまった」
「日頃の介護に疲れてしまったので、2、3日リフレッシュしたい」
「旅行に行きたいが、おじいちゃんを連れて行けないし、家に1人にもしておけない」
など、一時的な在宅介護の困難という事はもちろんですが、介護をする家族の精神的、肉体的な負担の軽減という、介護をする家族に対するサービスという意味合いが強いかも知れません。
本人にとっては、何回も利用している所なら、知り合いなどもでき、同年代との交流も増え、レクリエーションや機能訓練でリフレッシュできます。
将来の、老人ホームでの生活を見据え、団体生活に慣れる機会ともなります。
ショートステイでは、生活介護、食事、機能訓練、入浴、レクリエーションなどのサービスを受ける事ができます。
ショートステイの利用限度
ここで、注意しておかなくてはならないのは、ショートステイには利用日数に制限があるという事。
ショートステイを連続で利用できるのは、最大で30日までとなっています。
普段は、1割負担で利用できるサービスですが、もしも、30日を超えて利用しなければならない時は、31日目からは全額自己負担となってしまうので注意が必要です。
また、ショートステイを利用できる日数は、要介護認定期間の、おおむね半数を超えてはならないという決まりがあります。
「どういうこと?」
ちょっと分かりづらいですよね。
説明します。
要介護認定には、有効期限がある事はご存知でしょうか。
市町村などにもよりますが、期限は6ヶ月です。
基本的には、その期限毎に要介護認定の更新をしなければなりません。
その、要介護認定期間の6ヶ月(180日)の半数。
すなわち、6ヶ月の間、おおむね90日までしかショートステイは利用できないという事です。
しかし、やむを得ず、ショートステイを利用しなければならない時は、各市区町村へ届け出をしなければなりません。
また、介護保険で1ヶ月に利用できる日数は、各介護度の区分支給限度額の範囲内となります。それを超える場合も、全額自己負担です。
日数などに関しては、ケアマネジャーさんと相談しましょう。
利用対象者は、要支援1?要介護5までの人です。
要支援の方は、地域包括支援センターへ
要介護の方は、居宅介護支援事業所へ相談に行きましょう。
しかし、ショートステイはとても需要のあるサービスのため、急に利用したくても部屋が空いていない事があります。
できれば1?2ヶ月前に予約するのがよいでしょう。
利用料金は、宿泊する部屋のタイプや、地域などによって異なります。
部屋のタイプは
多床室
大部屋です
従来型個室
いわゆる個室です
ユニット型個室
基本的に個室ですが、完全に部屋が仕切られていない準個室もあり、数人でユニットを作り、共同で生活する、共同スペースが設けられています
料金の目安
要介護3 従来型個室
短期入所生活介護 食費(1日) 部屋代
777円 + 1,380円 + 1,150円 = 3,307円
となり、オムツなどの日用品代や理容代、送迎代は別となります。
これはあくまでも目安ですので、ご利用の際は、各事業所にご確認下さい。
ショートステイ利用の際には、事前に施設を見学し、不明な点は必ず質問しましょう。
ショートステイは、在宅介護において、とても重要なサービスです。
利用者本人のリフレッシュや、引きこもりや孤立を防ぐという意味もあると思いますが、介護をしている家族の負担軽減、リフレッシュのためにも無くてはならないものです。
リフレッシュのために利用するなんて気が引ける
と感じてしまいがちですが、介護に悩み、思い詰めてしまっては、介護を受けている本人も、心配するでしょうし、疲れが溜まってしまっては、普段の介護に支障が出てしまいます。
利用に悩む方もいると思いますが、ショートステイの利用は、介護を受ける側、する側、お互いのためなのだと考え、うまく利用しましょう。