介護に関する疑問 65歳未満でも介護保険を利用できるのか
介護保険は、40歳から支払う事になっています。基本的に、給料から天引きとなります。言わば、強制的に介護保険に加入させられる訳ですね。
強制と言われると、人聞きが悪いようですが、介護保険制度は、高齢者介護社会を皆で支えて行こうという制度です。
介護が身近になってくるのが40歳ぐらいであろうという理由で、介護保険への加入は、40歳からとなっています。
「介護保険に加入していて、お金も払っているなら、65歳未満でも介護保険使えますよね?」
勿論使えます。65歳以上の人は、第1号被保険者で、65歳未満の人は、第2号被保険者として、介護保険を利用する事ができます。
利用できる条件
65歳未満の、第2号被保険者の人達も、介護保険を利用する事はできるのですが、条件があります。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病」
を基準として定められている、16種類の病気が原因で要介護状態になった場合、40歳以上、65歳未満の第2号被保険者にも、介護保険を利用する事ができます。
1初老期の認知症
2脳血管疾患
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4パーキンソン病関連疾患
5脊髄小脳変性症
6多系統萎縮症
7糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
8閉塞性動脈硬化症
9慢性閉塞性肺疾患
10両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11関節リウマチ
12後縦靭帯骨化症
13脊柱管狭窄症
14骨粗鬆症による骨折
15早老症(ウェルナー症候群)
16がん末期
特定疾病以外で介護が必要になったら
65歳未満の人は、条件付きで介護保険を利用できるという事はわかって頂けたと思うのですが、この、16種類の病気以外で介護が必要になってしまったら、どうなるのでしょう。
残念ながら、介護保険を利用する事はできません。
65歳以上の人は、要介護状態になってしまった原因が、何であったとしても、介護保険を利用する事ができますが、40歳以上、65歳未満の人は、如何なる理由であろうと、特定疾病以外で要介護になってしまったとしても、介護保険は利用する事はできません。
もし、交通事故で障害が残り、介護が必要になってしまったとしても、介護保険を利用できないのですね。
そのような場合は、各自治体の障がい者福祉サービスなどを利用することになります。
ちなみに、40歳未満の人は、介護保険を利用できる条件などは無く、介護保険を利用する事は一切できません。
え?と思う人もいるかも知れませんが、そもそも介護保険に加入していないので当然ですね。