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こうしんの介護保険入門 介護保険の変遷

介護保険制度の変遷

 

 
2000年4月からスタートした介護保険制度。
これまでと大きく変わったことは、措置制度から契約制度への転換です。
利用者が、介護サービスを自由に選択する事ができるようになりました。
 
介護保険制度は、施行されてからまだ20年も経っていない歴史の浅い制度です。
介護保険制度は、世界でも例を見ない程のスピードで進む高齢社会に対応するため、3年毎に改定が行われる事になっています。
 
初めに大きな改定が行われたのは、2006年。
介護予防を重視した制度改革が行われました。
  
     
 
 
 

2006年

 

 
介護保険制度がスタートした2000年以降、介護給付費の総額が著しく増加しました。要介護認定を受けた高齢者が予想以上に増加したことが原因です
 
とくに軽度者(要介護1・要支援1)の増加が著しく、介護サービスを利用しても、介護状態の改善に繋がっていない事が問題視され、介護予防への意識を高めるという意味も含め、「介護予防・地域支え合い事業」が介護保険制度に取り込まれました。
 
そして「要介護1」を「要介護1」と「要支援2」に分け、要支援の対象者を増やし、要支援の介護報酬を引き下げました。
 
更に地域包括支援センターを創設。
地域包括支援センターは、介護予防や高齢者やその家族の相談機関として、その地域で生活する高齢者の暮らしを支える上で、重要なものとなっています。
2006年の改定では、特に、地域包括支援センターの創設はとても大きな変革だったと言えるでしょう。
 
 
他には、施設の「居住費・食費」を保険給付から切り離し、利用者の自己負担としました。

    

 
 
 
 

2009年

 
 
2007年に起きた、介護サービスの民間大手企業によるコンプライアンス違反(コムスンという企業が、介護報酬を不正受給していたという事件です)が社会問題となったという事を受け、業務管理体制の整備に関する改定が行われました。
 
○法令遵守義務履行のための業務管理体制の整備を事業者に義務づけました(法令遵守責任者の配置など)
 
○事業の休止・廃止の事前届出制の導入
 
○事業の休止・廃止時の介護サービス利用者へのサービス確保の義務化
 
などの改定が行われました。
 
 
 
 
 
 

2012年

 
 
 
介護保険制度が始まって、12年が経ちました。
介護保険制度が世の中に定着してきたと言うことなのでしょうが、介護保険サービスの利用者は介護保険制度スタート当初の約3倍、400万人を超えました。
介護保険の給付費や要介護者の数は、増え続ける一方です。
そんな中、課題とされたのは、高齢者の医療ニーズの高まり、高齢者のみ世帯の増加への対応など。
 
そこで2012年の改定は、「地域包括ケアシステム」の推進と医療と介護の連携強化を軸に行われました。
 
地域包括ケアシステムとは、高齢者が自宅で安心して暮らせるよう、様々な支援サービスなどを提供し、高齢者を施設や病院ではなく、地域で支えていこうというものです。

どのような改定が行われたのでしょう

   

 
医療と介護の連携強化等に関する新規サービス
・24時間対応の定期巡回・随時訪問型訪問介護・看護の創設
・複合型サービス(小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスに訪問看護の機能を持たせたもの)の創設
・介護予防・日常生活支援総合事業の創設
 
介護職員などによる喀痰の吸引などの医療ケアについて
一定の研修を受けた介護職員などに、痰の吸引や経管栄養の実施が可能に
 
高齢者の住まいの整備など
サービス付き高齢者向け住宅の整備
 
認知症対策の推進
市民後見人の育成など
 
保険者による主体的な取り組みの推進
地域密着型サービスについて、公募・選考による指定が可能に
 
保険料者の上昇の緩和
各都道府県に設置されている財政安定化基金を、第1号保険料の上昇緩和に活用する事が可能に
 
 
 
 
続いて2015年を見てみましょう。

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年

 
 
多くの改定が行われた2015年。
ポイントをいくつかに絞ってみましょう。
 
一定以上所得者の利用者負担割合の引き上げ
第1号被保険者のうち、一定以上の所得がある人は「1割負担」から「2割負担」に引き上げられました。
 
一定以上所得者の利用者負担上限の引き上げ
同一世帯に一定以上の所得者がいる場合、その世帯の利用者負担上限額が「37,200円」から「44,400円」に引き上げられました。
要するに高額介護サービス費の引き上げです。
 
特別養護老人ホームへの入所条件の変更
それまでは、要介護1?5までの人が対象だったのですが、この要件が「要介護3以上」と変更されました。
 
低所得者の保険料の軽減拡大
例えば
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下の場合の保険料
 
改定前
基準額×50%  
 
改定後
基準額×30%
 
と変更になりました。
分かりやすく解説すると、この条件の場合、仮に保険料が1万円だった場合、改定前は5000円納めていた保険料が、3000円に軽減されると言うことです。
 
新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施
簡単に言うと、これは市町村がその地域の高齢者の置かれている環境や状況に応じて、必要な生活支援や介護予防を総合的に行って行く事業の事です。
2017年までに全ての市町村で実施されます。
要支援を対象とする予防給付のうち、訪問介護と通所介護がこの新しい介護予防・日常生活支援総合事業へ移行されました。
これは、全国で一律だったサービスが、市町村によって、サービス内容や質、利用料金などが異なってくる可能性があります。
地域により、格差ができてしまう可能性があるということです。

 
補足給付において「配偶者の所得」や「預貯金」を勘案し判定
単身で1000万円超、夫婦で2000万円越の預貯金がある人」「世帯分離しても、配偶者に住民税の課税所得がある人」は補足給付が打ち切られます。
特別養護老人ホーム介護老人保健施設に入所した場合、食費や部屋代は原則自己負担ですが、所得の低い人に対して、これらの費用を軽減しようというのが「補足給付」です。
この補足給付は、介護保険制度がスタートした当初は低所得者のみという縛りさえなく、一律に補足給付を受ける事ができましたが、2005年に低所得者のみが対象となり、2012年の改定では、預貯金や、世帯分離をした配偶者の収入も勘案事項として盛り込まれました。
特養の入所待機者を減らす 介護保険の介護給付費の削減 が狙いだと思われます。
 
 
 
 
次の介護保険制度の改定は2018年です。
これから、この介護保険制度はどのように変化して行くのでしょう。
 
2025年には、団塊の世代と呼ばれる方々が75歳を越え、団塊の世代の全ての方達が後期高齢者となる年です。なんと、日本の人口の5人に1人が75歳以上になると言われています。
一体どうなってしまうのか分からない事が多いですが、とにかく高齢者の方々を社会全体で支えて行かなくてはなりません。

   

一体どうすればいいのでしょう。恐らく、今の介護保険サービスだけでは、高齢者介護を支えて行く事は難しいでしょう。
地域包括ケアシステムの推進などで対応して行こうと考えているようですが、実際どうなるのかはまだ分かりません。
皆が住みやすい国や地域づくりには、住民の声が不可欠です。もしかしたら、私達がもう少し介護や高齢者の抱える問題などに関心を寄せる事で、この2025年問題を乗り越える方法が見つかるのかも知れません。

     

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