こうしんの介護に関する基礎知識 地域密着型サービスとは
自治体で異なる高齢者介護への課題
日本の高齢化は、世界でも類を見ない程のスピードで進み、2017年現在では、日本の総人口における65歳以上の高齢者の人口の割合は27.4%となり、日本の人口、およそ1億2,686万人の内、約3,471万人が高齢者であるという計算になります。
日本の人口の高齢化は、もちろん全国的に抱えている問題ではありますが、高齢化率や高齢者の生活する環境、高齢者介護に対する意識や高齢者福祉などに費やす自治体の予算などは、各地域や自治体などにより異なり、自治体が抱える高齢者介護や福祉における問題なども当然違ってきます。
それ故、全国で画一的なサービスを提供しても、その地域によりニーズが異なってくるため、無駄なサービスや不足しているサービスなどが出てきてしまい、高齢者が住みやすい環境が整いづらくなります。
そのため、地域ごとに抱えている問題点や課題などを解決しやすくするため、介護保険を運営する保険者は市町村となっているのです。
そして、さらに高齢者介護に地域性を持たせ地域住民のニーズに柔軟に対応していくことにより、高齢者の住環境をより良く整えていくために始まったのが、地域密着型サービスというものです。
地域密着型サービスは、2006年に新しい介護サービスとしてスタートしました。
介護が必要になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域ぐるみで支援しようという考えの基に地域密着型サービスは作られました。
では、具体的にどのようなサービスが提供されるのでしょう。
サービス内容
・夜間対応型訪問介護
夜間(18時?8時)に定期的に各自宅を巡回し、排泄の介助や安否確認などの定期巡回に加え、利用者の求めに応じて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービス
・認知症対応型通所介護
認知症デイサービスのことです。認知機能が低下している要介護・要支援者に対する入浴、排泄、食事などの介助、機能訓練を提供するサービス
デイサービスとは
・小規模多機能型居宅介護
利用者の身体の具合や精神的な部分、利用者の希望などに応じてデイサービス、訪問介護、ショートステイのサービスを組み合わせて提供するもの
3つのサービスを別々に契約する必要も無く、サービスによりスタッフや環境が変化する事がないので、利用者も安心できる
・認知症対応型共同生活介護
いわゆるグループホームの事です。
認知症の高齢者が9人以下の少人数で共同生活をしながら、入浴、排泄、食事などの日常生活の介助、機能訓練を受ける事ができる
家庭に近い環境の中で生活し、認知症の改善・維持などを目指す施設
利用資格は要支援2以上
・地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30名未満の小規模な有料老人ホームなどの施設で、入浴、排泄、食事などの日常生活介助や機能訓練を受ける事ができる
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員が30名未満の小規模な特特別養護老人ホームのことです
対象者は要介護3以上
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供する、定期巡回・随時対応サービスを提供するサービス
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたサービス
デイサービス、訪問介護、ショートステイ、訪問看護を組み合わせ、看護と介護の一体化したサービスを受ける事ができる
サービスを利用するにはどうしたら良いの?
担当のケアマネジャーがいる方は、担当のケアマネに相談しましょう。
担当のケアマネがいない方は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、市役所や区役所などの高齢者福祉課や介護課などに相談しましょう。事業者に直接問い合わせるのも良いでしょう。
また、自治体により提供されている地域密着型サービスも変わってくる場合があります。実際利用したくてもそのサービスがその地域では提供されていない場合などがあるので、注意しましょう。
地域密着型サービスを利用できるのは、あくまでその地域住民のみです。地域密着型とうたっているのですから当たり前の事ですよね。そのため、住民票がある自分が暮らしている自治体のサービスしか受ける事ができません。
そのため、例え隣町であったとしても、住民票のない他の地域の地域密着型サービスを受ける事ができないのです。
それなら住民票を移せば使えるのでは?
そう考える方もいるようですが、住民票を移せば、その地域のサービスを利用できるという事は、基本的にはありません。
住民票を移し、なおかつ一定期間(数ヶ月から数年)そこで生活しなければサービスを利用できなかったり、転入自体が脱法行為であると位置づけている自治体もあるようです。
また、やむを得ない事情であった場合、一定の条件を満たしていれば、他の地域の住民であっても利用を許可する自治体があったりと様々です。
しかし、自治体間のサービス格差が存在するというのも事実です。
地域密着型サービスの整備が進んでいない地域と積極的に高齢者介護の課題に取り組んでいる地域などでは、地域密着型サービスの内容や質に格差が生まれてしまいます。
そうなると、住民票を移して他の地域のサービスを受けたいという人が出てくるというのも仕方の無い事です。
この様な事は、地域密着型サービスだけでなく、介護保険サービスや高齢者福祉においても同じ事が言えるでしょう。
介護保険料も地域によって安かったり高かったりと格差がでてきています。
このような地域による格差を考慮し、老後の生活拠点を移す人も少なくないようです。
最後に、地域密着型サービスの特徴を見てみましょう。
・指定権者が市町村
居宅サービスや施設サービスの事業者の指定は、都道府県が行いますが、地域密着型サービスの指定は市町村が行います。
サービスを提供する事業者は一定の条件を満たし、各自治体の指定を受けなければ、介護保険サービスの事業者であると名乗る事ができません。ようするに、自治体の営業許可を取るということです。
・その市町村の住民しか利用できない
・地域住民と交流が持てるような立地
住宅地やその隣接地にしか、地域密着型サービスの施設などを造ることができない
・月額包括報酬
定額制で利用する事ができる
・柔軟なサービス提供
規模が小さいので、サービス時間や回数、サービス内容など比較的柔軟に対応してもらえる
・顔なじみのスタッフ
小規模多機能型居宅介護などは、新たに違う事業者と契約を交わす事無くデイサービス、ショートステイ、訪問介護などのサービスを受ける事ができるため、サービスが変わっても顔なじみのスタッフが介護してくれるので利用者は安心できる
などです
歳をとり、たとえ介護が必要になったとしても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしをいつまでも送って行けるようにと創設された地域密着型サービス。
まずは、自分が住んでいる地域には、どのような地域密着型サービスが存在するのか確認してみましょう。
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