こうしんの介護保険入門 介護保険の財源は?
介護保険サービス料
被保険者が介護保険サービスを利用すると、そのサービスに掛かる利用料の1割または2割を利用者が負担することになります。
残りの9割はどうなるの?
大丈夫ですよ。ちゃんと支払われます。
介護保険サービスを利用すると、利用者が利用料の1割ないし2割を負担し、残りは保険者が介護事業者へ支払います。
保険者が支払うということは、私達が納めた介護保険料が使われているの?
その通りです。
しかし、第1号被保険者と第2号被保険者から徴収した保険料だけでは、とてもではありませんが、介護保険の財源を確保するのは不可能です。
では、介護保険の財源は一体どうなっているのでしょう。
介護保険の財源は、保険者である各市町村ごとに設けられます。
内訳は
被保険者から徴収した保険料が50%
公費から50%
他の社会保険制度よりも公費の割合が大きいのが特徴です。
また、財源に占める第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は3年ごとに見直されます。
介護保険制度は、保険料と税金で運営されているのですね。
公費の内訳は
市町村 12.5%
都道府県 12.5%
国 25%
となっています。
※被保険者の割合は、各市町村の人口比率により異なります
また、国の負担する公費のうち5%は調整交付金といい、人口構成(介護が必要な高齢者が多いと、それだけ費用が掛かり、財源が不足しがちになる)などにより介護保険の財源にばらつきが出てくるため、財源が足りない自治体には調整交付金を多めに交付、財源が潤沢である自治体には交付しないなど、調整交付により格差を調整します。
このような財源があるにも関わらず、費用がかさみ予算が足りなくなってくる場合、清算交付という仕組みがとられ、後払いで補填されます。
また、都道府県に設置されている、財政安定化基金から交付金や貸付けを受けられる仕組みが設けられています。
このように、介護保険の財源がきちんと確保されるよう、バックアップ体制が何重にも整っているのです。
介護保険の財源はこのようになっていたのですね。
介護保険の財源は、被保険者、市町村、都道府県、国、それぞれが介護保険制度を支えるべくお金を出し合って賄われています。
高齢者介護を社会全体で支えるしくみとして誕生した介護保険制度。そのしくみは、この財源構成にも現れているのです。
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