こうしんの介護保険入門 介護保険サービス利用までの流れ
介護が必要となった時、一体どのようにして介護保険を利用すればよいのでしょうか。
介護は突然やってくるものですが、介護が必要になったからと言って、すぐに介護保険を利用する事は、原則としてできません。
いざという時のために、介護保険サービス利用の流れを把握しておきましょう。
と、言うことで
今回は、サービス利用までの流れを簡単に説明したいと思います。
介護保険を利用するためには、先ず要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定の申請窓口は市町村の担当課。
高齢福祉課や介護保険課など市町村により名称が違う事があります。
要介護認定とは、認定を受ける本人の身体の状況などを基に、介護が必要なのか、また、どれくらい必要なのかを判断し、7段階ある区分の、どの区分に当てはまるのかを判断します。
段階は
「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に区分されます。
要支援1?2は、生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる状態の事をいいます。
要介護1?5は、介護が必要である状態を1?5段階に分けたものです。1が介護の必要度が一番低く、要介護5が介護の必要度が一番高い状態です。
市町村の窓口に要介護認定の申請をし、1次判定、2次判定を経て要介護度が決定します。
決定した要介護度は、申請から30日以内に通知されます。
要介護度が決定したら、次にケアプランを作成します。
在宅で介護をする場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、介護を受ける本人やその家族に合ったケアプランを介護度の区分を考慮し作成します。
ケアプランは自分でも作成する事が可能ですが、ケアプラン作成のプロであるケアマネジャーに依頼するのが無難でしょう。
ケアプランの作成は無料です。
特養などの施設に入居する場合は、施設にいるケアマネジャーがケアプランを作成します。
要支援の高齢者が利用する、予防給付のケアプランは、地域包括支援センターで作成します。
サービス利用までの流れ
先ずは相談
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要介護認定
要介護認定の申請をし、要介護認定を受けましょう。
申請した日から30日以内に結果が通知されます。 認定により、要支援1?要介護5までの段階が決定されます。 |
ケアプランの作成
ケアマネジャーに作成を依頼します。
要支援の方は、地域包括支援センターでケアプランを作成します。 要介護の方は、居宅介護支援事業所で作成します。 |
介護保険サービスの利用
ケアプランを作成したら、そのプランにもとづいてサービスを利用する事ができます。
介護保険サービスの利用料の自己負担額は基本的に1割負担です。
ケアプランにもとづいて利用している介護保険サービスが、本人やその家族に合っていない、このサービスをもっと利用したい、このサービスは必要ないなど、介護保険サービスを利用してみて気がついたことは、担当のケアマネジャーに相談しましょう。
介護と上手く付き合って行くためにも、介護保険を上手に利用しましょう。
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