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こうしんの介護保険入門 介護保険被保険者証とは

介護保険料

 

 
高齢化が進む中、皆で高齢者介護を支えようという「しくみ」として、2000年にスタートした介護保険制度。

介護保険制度が誕生した時代背景を見てみましょう
介護保険の歴史

   

 
皆で支えようと言うからには、介護保険制度の財源を我々国民が負担しなければなりません。
 
40歳以上の方には、介護保険料を納める義務があります。
40歳から65歳未満の方第2号被保険者となり、給与から介護保険料が天引きされます。

    

介護保険の財源は、半分が公費(税金)半分が40歳位以上から徴収される保険料となっています


 

国民健康保険などは、保険料を納めれば保険証が交付されますが、介護保険における保険証は、いくら介護保険料を納めていたとしても、交付されるのは65歳第1号被保険者)になってからです。

国の定めた特定疾病により介護が必要となった場合は、各市町村で申請することにより、第1号被保険者(40歳以上65歳未満)の方にも保険証が交付されます。


特定疾病一覧

1がん末期(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回
  復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
 
2関節リウマチ
 
3筋萎縮性側索硬化症
 
4後縦靭帯骨化症
 
5骨折を伴う骨粗鬆症
 
6初老期における認知症(アルツハイマー、脳血管性認知症など)
 
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 
8脊髄小脳変性症
 
9脊柱管狭窄症
 
10早老症(ウェルナー症候群)
 
11多系統萎縮症
 
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 
13脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
 
14閉塞性動脈硬化症
 
15慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
 
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 


 

 
65歳になり、介護保険被保険者証(介護保険証)が自宅に届きました。

 
それじゃあ、もう介護保険サービスを利用する事ができる?

   

 
と、思いますよね。
 
しかし、介護保険証を持っているだけでは、介護保険サービスを利用する事はできません
 

どういうこと?

  

 
要するに、提示するだけで、様々な医療機関を2割?3割の利用料で利用することができる健康保険証などとは違い、介護保険証は、交付され、尚かつ介護が必要であると認定されなければ、介護保険サービスを利用することが出来ないのです

 
65歳になり、自宅に介護保険証が届いたとしても、すぐに介護保険サービスを利用できる訳ではないのですね。

       

 
 
 

介護保険サービスの利用

 

 

 
 
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受け、ケアプランを作成しなければなりません。
 
要介護認定とは、利用者本人がどれくらい介護が必要なのかを判定し、7段階(要支援1?要介護5)のどの区分に当てはまるのかを判定するものです。

 
要介護認定により あなたはこの区分ですよ という要介護(要支援)度が決定したら、ケアプランを作成します。

 

ケアプランとは、介護保険サービスを利用するための、言わば、利用計画書のようなものです。
 
どのサービスを、いつ、どのくらい利用するのか などを申請することで、初めて介護保険サービスを利用する事ができるのです。

 
保険証はいつ使うの?
  
   

要介護認定を受ける際や、ケアプランの作成時に、介護保険被保険者証が必要となります。
 
介護保険証には、要介護度やその有効期限などが記載されるので、必ず確認しておきましょう。
 
 
 

 

介護保険被保険者証
 

 

介護保険証が手元に届いても、すぐに利用する事はあまりありません。

介護が必要と考え、要介護認定を受け始めるのは、現在では大体75歳ぐらいからのようです。80歳代を超えると、さらに要介護認定を受ける人は増えていきます。

                         

60歳代で要介護認定を受ける方は少なく、いざ使おうという時に、介護保険証を何処にしまったか分からなくなってしまったり、紛失や破損など、保険証が使用できない状態になってしまっている事もあるので、きちんと保管しておきましょう。
 

もしも保険証を紛失などしてしまっても、役所の窓口で再発行することができるので安心して下さい。
 

                     

保険証に有効期限はあるの?

   

 
介護保険被保険者証に有効期限はありません。以前は有効期限があり、更新が必要だったのですが、更新の必要性が特に無いと判断され、現在では有効期限は設定されていません。

介護保険証には、要介護認定の有効期限が記載されているので、それを保険証の有効期限と勘違いしてしまう方がいるようなので注意しましょう。
 

また、第一号被保険者(65歳以上)が違う市町村に引っ越しした場合、以前住んでいた市町村での介護保険の資格を喪失するため、引っ越し先の市町村に14日以内に届け出を出さなければなりません。
同じ市町村内での引っ越しであっても、記載される住所が異なるため再交付が必要です。
 

14日以内に届け出が必要な場合
・転入 他の市町村から引っ越してきた場合
・外国人で65歳になった時
・氏名の変更、同一市内での住所変更、世帯主の変更
・転出(他の市町村への引っ越し)により資格を喪失した場合
・死亡により資格を喪失した場合

 
市町村外への引っ越しであったとしても、特別養護老人ホームなどの介護保険施設、有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、経費老人ホームの場合は、住所地特例であるため、保険証はそのまま使用する事ができます。
 
 
介護保険は、各市町村が保険者となり、住民に対し、適切で、質の良い介護サービスを提供すべく介護保険制度を運営しています。
そのため、被保険者である住民は、保険者である市町村に保険料を納めなくてはならないのです。
 
今住んでいる市町村から別の市町村へ引っ越すのであれば、引っ越し先の市町村が新たな保険者となります。
そのため、介護保険被保険者証も新たに交付する必要があるのですね。

介護保険における保険者とは

  

 
 
介護保険被保険者証が手元に届いた時点では、さほど保険証の重要性は実感できないでしょう。
 
しかし、いざ介護が必要になれば、要介護認定を受ける際に提示する必要があり、ケアプランの作成時にも必要となります。
保険証には要介護認定の有効期限も記載されますし、どれくらいのサービスを利用できるかの記載もされます。
 
介護保険被保険者証は、介護が必要な方にとっては、とても重要なものなのだと言うことが分かって頂けたでしょうか。
 
今は必要ないと、引き出しの奥にしまい込んでいる介護保険被保険者証
 

まさか失くしていませんよね?

 
一度、どこにしまっているのか確認してみましょう。

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