こうしんの介護保険入門 介護保険は使い放題!? 支給限度額
介護サービスの利用
要介護認定を受け要介護と認定されたし、これで介護サービスを使い放題!
なんてことは、もちろんありません。
介護保険を利用すれば、1割または2割の利用者負担で様々なサービスを利用する事ができますが、居宅サービスの利用には、介護保険を利用する事ができる上限が定められています。
制限なく、必要なのであればいくらでも介護保険を利用することができれば一番良いのでしょうが、そういうわけにも行きません。
一番の問題は費用です。無制限で使えるとなると、それだけお金が掛かりますし、その費用を負担できる財源がありません。
利用者負担は1割または2割ですが、残りの9割?8割は市町村が負担する事になっています。
その財源は、半分は40歳以上の方が納める介護保険料、残りの半分は公費 つまり税金で賄っているのです。
詳しくは ↓
こうしんの介護保険入門 介護保険の財源は?
このように、介護保険は我々国民が納める税金や保険料が財源となっています。
無制限で使い放題なんてことになったら、我々が納める税金や保険料をいくら引き上げても足りません。
というわけで、居宅サービスの利用には上限が定められているのですね。
その代表的なものに「区分支給限度基準額」があります。
区分基準限度支給額とは、簡単に言うと、在宅の要介護者・要支援者が、要介護度(要支援1?要介護5までの7段階の区分)により定められた支給額(利用できる上限)に応じて、1ヶ月間、その範囲内であれば自由に様々なサービスを組み合わせ利用することが可能ですよというものです。
区分基準限度支給額の表です
基準は1単位=10円
区分支給限度基準額は単位で表し、上限の金額は地域などにより異なるため、市町村や担当のケアマネに確認しましょう。
単位?どういうこと?
サービスの利用料などは単位で換算します。
サービスの利用料は、サービスを提供する事業所の人件費や家賃により異なってくるため、地域により変わってきます。
土地の値段や最低賃金、物価などは地域により差がありますよね。
そのため、地域により人件費や家賃など、事業所を運営して行く上での経費に差が出てくるのです。
その差を調整するために、サービス費を統一するのではなく、単位を全国で統一し、1単位当たりの金額を地域毎に定めています。
例えば、訪問介護の利用料を「全国一律1時間2000円」と定めてしまうと、経費のかかる東京都23区などでは、経費の安い地方と比べると、事業所の収入に差が出てきてしまいますよね。
そうすると、土地代が高く経費の掛かる場所で訪問介護の事業所を開業したがる人がいなくなってしまいますし、そういった地域では人件費などの経費を減らし、儲けを出そうとします。
それがサービスの低下を招く事にも繋がります。そうした事を防ぐために、サービス費を定めるのではなく、全国で単位を定めているのです。
あなたの地域は何級地?
1単位10円というのが基本となってはいますが、地域による軽費の格差を考慮し、1級地?7級地・その他 に全国の地域を区分し、1単位当たりの金額をそれぞれ定めています。
例えば、家賃が高い「1級地」である東京都の23区での訪問介護は、1単位11.40円で計算します。
逆に、家賃の安い「7級地」である長崎市では、1単位10.21円となります。
例
1級地で165単位分の訪問介護を受けた場合
1級地 1単位=11.4円
165(単位)× 11.4(地域加算)=1,881円
7級地で165単位分の訪問介護を受けた場合
7級地 1単位=10.21円
165(単位)× 10.21(地域加算)=1,685円
このように、地域によりサービスの利用料が異なってくるのですね。
区分基準限度支給額の上限を超えてサービスを利用することはできないの?
区分基準限度支給額により、介護保険を利用できる上限が定められてはいますが、支給額以上のサービスを利用する事も可能です。
しかし、上限を超えてしまった部分は全額利用者負担となってしまうので注意が必要です。
例えば要介護3の方が月に30万円分のサービスを利用したとします。
要介護3の方の区分基準限度支給額は26,931単位(上の表を見て下さい)となるので、基準の1単位10円で計算すると
26,931単位×10円=269,310円となり ←これが介護保険を利用できる上限
利用したサービス30万円から介護保険適用額269,310円を引くと
300,000円 − 269,310円=30,690円となります
この30,690円が、区分基準限度支給額を超えた全額自己負担分となります。
区分基準限度支給額内の269,310円分は1割または2割負担となるので
26,931円(1割負担分)+30,690円(全額負担分)=57,621円がこのケースでの負担額となります。
基本的にケアマネさんが作成するケアプランは限度基準額を超える事はありません。
区分基準限度支給額内でうまくやりくりするのもケアマネさんの仕事です。
介護保険を上手く利用するには、区分基準限度支給額に注意することが大切です。
また、支給限度額を超えてしまった場合、「高額介護サービス費」の制度を利用する事で、負担額が減る事があるので、担当のケアマネやお住まいの市町村に相談しましょう。
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